配偶者が一定所得以下なら利用できる「配偶者控除」ですが、2017年に廃止されることが検討されています。いわゆる「103万円の壁が崩れる」とき、個人事業主の夫婦の働き方はどのように変わっていくのでしょうか。
この記事の目次
そもそも「103万円の壁」とは?
まずは103万円の壁についておさらいです。
パートで103万円以上稼ぐと損するらしい……といった認識をもっている人は多いでしょう。これはどういうことか、これからご説明します。
誰でも一定額のお金(給料)を稼ぐと、税金(所得税)を払う義務が生じます。では年間幾らの収入から税金(所得税)が発生するのでしょうか?
それが「103万円」です。つまり妻は「年収103万円を上回ると所得税の課税対象となる」ということです。これには夫(個人事業主)の妻が専従者として給与を得る場合も含まれます。
だから主婦のパートの方たちは、年間103万円を越えないように勤務時間を調整する人が多いのですね。せっかく頑張って稼いだお給料なのに、所得税を払うなんてがっかりですもんね。
なぜ103万円以下は非課税なのか?
ではなぜ103万円以下は非課税なのでしょうか。それは「給与所得控除」と「基礎控除」という2つの制度によります。
①給与所得のある人は「給与所得控除」として最低65万円を所得金額から減額できます。
②納税者(申告者)なら誰でも「基礎控除」として38万円を所得金額から減額できます。
これらを足した控除額の合計が103万円というわけです。
103万円の壁のイメージ
年間収入103万円 - 給与所得控除65万円 - 基礎控除38万円 = 課税所得0円
妻が年収103万円以下なら、夫にもメリット
妻が年収103万円以下の場合、夫にもメリットがあります。それは 「配偶者控除」です。
夫が妻を扶養する場合、パートの妻が年収103万円以下の場合、夫は確定申告の際に38万円の「配偶者控除」を適用できます。つまり夫の課税所得が38万円 減額され、その分 所得税が下がるということです。※夫(個人事業主)の妻が専従者として給与を得る場合は除きます。
ちなみに妻の年収が103万円を越えても、141万円を上限として「配偶者特別控除」という制度があります。(※妻の年収が141万円以下、夫の合計所得が1,000万円以下などの条件があるので注意)
国税庁 : 配偶者特別控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
もっと重要な「130万円の壁」とは
夫(世帯主)が会社員の場合、妻は基本的に夫の「扶養」に入ることになります。その夫の不要に入る条件が「妻の年収130万円」です。
では、妻が年収130万円を越えて、夫の扶養から出るとどうなるのでしょうか?妻は年収130万円を超えると、健康保険料や年金保険料を自身で支払うことになります。この負担額はけっこう大きいです。どれぐらいかというと、収入が130万円を超える場合は150万円くらいを目指さないと税負担によって世帯収入が減ってしまいます。
とはいっても、夫(世帯主)が個人事業主である場合は考慮する必要はありません。個人事業主が加入する国民健康保険、国民年金には扶養配偶者という枠がなく、そもそも夫婦が個々に社会保険料を支払っているからです。
ここまでをまとめると
・妻の給与年収が103万以下であれば、妻本人は所得税を払わなくてOK。(専従者給与も含む)
・妻の給与年収が103万以下であれば、夫(個人事業主)の所得税は「配偶者控除」の38万円を減じて計算される。(専従者給与は除く)
・妻を専従者としている場合、夫(個人事業主)には「配偶者控除」が適用されない。
2017年に「配偶者控除」は廃止される?
このように専業主婦を優遇する役割の「配偶者控除」ですが、女性の社会進出を促進し、働く女性との不公平感をなくすためという名目で「廃止」される方向に動いています。
控除の対象となる所得制限を気にして仕事量を抑えている女性にとっては制限を撤廃し、妻の年収に関係なくすべての夫婦にとって公平な税制を導入しよう、というわけです。
配偶者控除廃止で、個人事業主への影響は?
今回の変更は、世帯主が会社員の家庭では影響がありますが、夫が個人事業主の家庭の場合はあまり考慮する必要はないといえるかもしれません。個人事業主の家庭の節税についてはまた別の記事でお伝え致します。それでは!
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